荒川区|足場架設における道路使用許可と占有許可について
更新日:2016年04月09日
暖かい南風で桜吹雪のように桜が散り始めました。いよいよ春本番ですね。今日は荒川区のお客様の工事にあたって道路使用許可と道路占有許可の申請に関して関係先に書類や手続きについて伺ってきました。道路使用許可と占有許可は似ているようで実は違うんですね。使用許可は警察の管轄、占有許可は道路を管理している公官庁が発行します。その為申請に管轄区域の警察署と道路を管理する役所に行って申請を行い、許可が下りたら書類を取りに行くという最低2回づつ訪問しなければなりません。荒川区は都内でも下町に分類されるでしょう。一歩表通りから中に入ると細い路地沿いに家屋がぎりぎりに建てられていたりします。工事の際に足場架設が必要になる場合がありますがどうしても道路にはみ出てしまうこともありますよね。そんな時は必ずこの申請を行わなくてはいけません。申請の流れは道路を管理している役所のホームページから申請用紙をダウンロードできることが多いですので書類を用意します。各自治体によっても微妙に内容が異なっていたりしますので注意しましょう。必要な書類をそろえたら提出をして許可が下りるのを待つしかありません。工事の予定が迫っているのなら早め早めの申請がいいですよ、と荒川警察署のお巡りさんも親切に教えてくれました。申請には工事をする現場の案内図、道路にはみ出てしまう部分の図面、平面・立面・断面の各図面が必要になります。サンプルになる過去の図面もいただくことが出来ました。書類をそろえて週明けには申請をして参ります。安全な工事の第一歩です。
荒川区のお客様の足場架設で道路に少しはみ出てしまいます。荒川区でも地域によっては南千住警察署が管轄になるそうですがお客様の管轄は荒川警察署でOKでした。駐車場が無いのが都内はつらいです(泣)
荒川警察署のやさしいお巡りさんから頂いた道路使用許可申請のサンプルです。右は荒川区役所のHPよりDLした道路占有許可申請書です。
道路占有許可に関しては結構細かい注意が書かれています。歩行者や通行する車輛にはもちろん迷惑を掛けてはいけないですし、道路にはマンホールもあったり消火栓も有ったりで普段気にも留めないことに目を配らせることが出来ます。
図面のイメージも頂きました。しっかりとした安心できる工事にはやっぱり安心安全な架設工事からです。申請の様子はまたご報告させていただきます。
記事内に記載されている金額は2016年04月09日時点での費用となります。
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