近ごろ、お客様からの「火災保険で修理したい」というご相談が増加傾向にあります。
火災保険は火災被害だけでなく、台風や雹などの自然災害による損害にも対応可能です。
近年の異常気象に備えて、台風や豪雨の際にぜひご利用いただきたいのが火災保険です。
ただし、このような火災保険が原因で、トラブルが急増しています。消費生活センターに寄せられる相談件数はかなりのものです。改めて火災保険の利用条件と、トラブル回避のための対策についてご紹介いたします。
【動画で確認「火災保険 修理・リフォーム時のトラブル」】
長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!
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【動画で確認「火災保険 修理・リフォーム時のトラブル」】
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リフォームに保険金が使えます
今年、2020年の11月2日に発行されたリフォーム産業新聞の1面に衝撃の数字が載っていました。「リフォームに保険金が使えるという勧誘により契約をさせられてしまった」「説明を受けていないが保険申請の手数料を請求された」というトラブル相談が全国の消費生活センターに寄せられたというものです。
千葉県市原市でゴルフ場のフェンスが倒壊し近隣住宅を押しつぶしてしまった令和元年房総半島台風、記録的豪雨で河川の氾濫、決壊が相次ぎ住宅街が浸水してしまった令和元年東日本台風が起きた2019年は2684件、この数字は10年前の2010年度と較べ約24倍の相談件数だったのです。2020年は4月から8月までの期間で前年同期の74%増と、既に年3000件を超えるペースで寄せられているのです。
※2020年度の件数は2020年4月1日から8月31日までの期間
※出典:独立行政法人国民生活センター
少しおさらいにはなりますが、火災保険は屋根や外壁工事に利用できます。しかも冒頭でご説明させて頂いた通り、地震以外の自然災害でお住まいに被害が生じたときに申請し利用することができます。
しかしその火災保険の申請が通るかは自然災害による被害であるのか、経年劣化が原因であるのかを調べなければわかりません。
例えば屋根工事業者が点検時に「自然災害が原因」と判断し申請したとしても、保険会社の鑑定人が調査の結果「経年劣化」と判断すれば火災保険は適用されない為、保険金が手元に届くこともありません。
また自然災害が原因と判定されたとしても被害の何%認められるのか、いくら保険金が振り込まれるのかは多数申請を行っている屋根工事業者ですらわかりません。被害分の全額振り込まれたとお客様から聞くこともあれば、そうではないケースもあるでしょう。もちろん無駄な申請等を行わないように点検時に、自然災害が原因であるのかをしっかり確認させていただいていますが、最終的な判断は保険会社であって屋根工事業者や工務店ではありません。
それに加え火災保険は「原状回復」を目的にした保険です。風災で壊れてしまった2mの軒樋、雹で穴が開いてしまった波板1枚などの復旧のために利用可能な保険です。その復旧工事を行うために必要な足場仮設費用、撤去・処分費用、新規材料費などは申請できますが、全く壊れていない部分の項目を入れることはできません。
私たち街の屋根やさんも火災保険を利用し自己負担のない補修工事をして頂きたいと考えてはいますが、経年劣化による破損は対象外ですし、「いくら保険金がもらえますか?」という質問に具体的な返答は出来ません。そのため振り込まれる保険金が判明してから工事の内容をしっかり決めていきましょう、という流れになります。それにも関わらず、「保険金は必ず振り込まれるから契約をしておきましょう」「時間が空いている今のうちに補修工事をしましょう」等と契約・工事を急かし請求するという悪質な業者が多く、これが結果的にトラブルに結びついている可能性もあります。
消費生活センターに寄せられるトラブル相談として多いもう一つの事例が「聞いてもいない手数料の支払い」です。火災保険を利用するにあたっての流れは
① 保険会社に連絡し必要な書類を送ってもらう
② 必要書類と合わせ、現況写真・補修にかかる費用がわかる見積書を提出
③ 1~2週間ほどで結果通知もしくは鑑定人による調査訪問
になります。特に難しいことはありませんが、代行申請をすることで手数料を請求する悪質な屋根工事業者もいるようです。
現況写真とお見積書作成は火災保険の利用有無にかかわらず無料で行っている業者がほとんどです。契約をしない限りは金額が発生しないと通常は考えますし、契約時に説明がなければ手数料など存在しないと思っても仕方がありませんが、保険金の申請手数料等については必ず問い合わせ時・点検時に確認しておく方が安心です。私たち街の屋根やさんは火災保険の申請に関する事で費用は一切いただいておりませんのでご安心ください。
高齢者世帯
消費生活センターに寄せられる相談の51%は70歳以上だったようです。近年高齢者を狙った詐欺被害も目立っていますが、屋根も高齢者の方が簡単に確認できない部分にあたりますので、特に注意が必要です。住宅の雰囲気や外に置かれた物をみるだけで生活している方の人数や年齢を絞り込むことができますので、世帯が少ないと判断されればより一層悪質な業者に狙われる可能性があります。
消費生活センターに寄せられる相談の51%は70歳以上
※2010年度から2019年度によせられた相談の内訳(不明・無回答等除く)
※出典:一般社団法人日本損害保険協会・啓発チラシ(2020 年版)
年齢に関係なく不安を煽るような発言を聞けば誰でも急いで修理したいと思ってしまいますが、トラブルを避けるためにまずはご家族に相談する、ご家族に窓口になってもらうなどの家族内ルールを決めておきましょう。 また点検時の写真は必ず見せてもらうようにしましょう。
訪問販売
トラブルの原因となった業者の8割近くが訪問販売、いわゆる飛び込み業者です。飛び込み業者が全て悪いということではありません。近くで工事をしていた業者が善意で声を掛けてくれる事も当然ありますし、屋根が重大な問題を抱えていることもあるのです。しかし勝手に屋根に登って確認しようとしたり、確認してもいないのに不安を煽る発言をされる場合は要注意です。一時的な処置として名刺を預かり誰かに相談をしてみる、他の業者にも連絡をする、信用できそうと判断できたときに調査を依頼する、相見積もりの1社として考えるなどし、しっかりチェックをしましょう。
トラブルの原因となった業者の8割近くが訪問販売
※2010年度から2019年度によせられた相談の内訳(不明・無回答等除く)
※出典:一般社団法人日本損害保険協会・啓発チラシ(2020 年版)
私たち街の屋根やさんもその工事内容が適正価格であるのか、適切な施工方法であるのかを判断するためにも2~3社程度での相見積もりを推奨しています。 相見積りをさせずに契約を進めようとする業者は一呼吸おいて考える時間が必要です。
(クーリング・オフ制度)
訪問販売、飛び込み業者から不安を煽られつい契約をしてしまった。しかし落ち着いたところで「他の業者にも話を聞きたい」となった場合は、クーリング・オフ制度を利用しましょう。
頼んでもいないのに訪問してきた業者に対してのクーリング・オフ制度は有効で、期限は通常8日内、書面による通知で契約を解除できるというものです。 もちろん契約を交わす前にご家族や他の業者に相談することが非常に大切なのですが、焦っている状態は正常な判断が出来ないケースが多々あります。落ち着いた段階でおかしいと思う事があればクーリング・オフ制度があるということを思いだしましょう。
火災保険の補償範囲と地震被害
皆さんはご加入されている火災保険の補償内容がどのようなものであるのか把握されていらっしゃいますか?契約されて数か月の方は問題ないと思いますが、ただ知らずに契約を延長されている方は覚えていないでしょう。
補償内容など加入条件をチェックしておきましょう!
火災保険は保険会社と範囲によって大きく異なります。例えば風災は適用だが水災は無い、家財はあるが盗難は無いなど、補償対象をご自身で決め支払金額を決めたかと思います。
もちろん契約書類には書かれていますが「これも対象だろう」という考えが、後々保険金が支払われなかったという結果に至ります。また地震による被害には火災保険が適用されず、地震保険に加入しているか、加入していないかで決まります。 ご自身が理解していない部分は悪質な業者に利用されかねませんので、補償内容が正しいのかを確認する意味でも見返してみましょう。
契約時期
上述しましたが火災保険がいくら支払われるかは保険会社が決めることですので、屋根工事業者が知る術はありません。「必ず支払われる」という言葉は最も根拠のない発言です。火災保険を頼りに復旧工事をご検討されている方は、まず火災保険がどの程度支払われるのか確定するまでは契約以降の話をストップさせましょう。
焦ってはダメ!すぐに契約をせず
よく確認し納得したうえで契約しましょう!
中には「今契約しないといつ工事出来るかわからない」という発言もあるかと思いますが、甚大な被害が発生した自然災害時はどこの屋根工事業者も言いますし、寧ろ「明日なら工事が出来る」といわれる方が怪しいとは思いませんか?
もちろん焦る気持ちもわかりますが、その業者が信頼できるのかがわからないまま契約を交わすのはタブーです。急ぐことがないよう気を付けましょう。
契約書
屋根工事に限ったことではありませんが、契約書はその契約から引き渡し・支払いを終えるまでの約束事を交わす大事な書類です。特に甚大な被害が生じた場合の補修額が何百万円と高額になるときもあるでしょう。
そこに書かれた約束を基に工事を進めますので、「後で読んでおきます」では遅いのです。 手数料や支払い方法に関しては契約書に記載されていることが多いのですが、都合の悪い部分の文字を小さくされていることがあるというのはニュースでも話題になりますよね。
契約書は本来双方の権利を守るために交わすものです。必ず内容を読み理解したうえで契約を交わしましょう。
数年前には全く想像もしていなかった自然災害が毎年のように発生しています。「100年に一度の〇〇」を毎年耳にしているのではないかと思う程です。そのお陰とはいいませんが火災保険という存在を再認識し、自己負担を抑えての復旧工事が出来るという事を知った方も多いと思います。しかしそれと同時に火災保険を悪用したリフォームトラブルが急増しています。
本来火災保険は想像していなかった被害に対する手助けをするもので、火災保険を利用した屋根工事・リフォームは被害に見舞われた方の生活を取り戻すために行われるものです。
被害に遭われた際には焦りますし大きな不安に駆られるかと思いますが、皆さんには工事を頼む業者が適切であるのかを見極めてほしいと思います。少しでも違和感があるようであれば、相見積もりやクーリング・オフ制度を使用することで未然に対処できます。もし自分では判断できない、提案が正しいのか判断できないという場合は一度私たち街の屋根やさんにご相談ください。お住まいの状況や火災保険の利用方法含め、適切に対応させていただきます。
保険活用リフォームに関するまとめ
●異常気象に伴い火災保険を利用したリフォームトラブルでの相談が年々増加しています。火災保険は風災被害の復旧に利用することができますが、補償範囲や費用が決められているわけではありません。
●火災保険の申請による手数料を請求するという悪質な業者もいるようです。本来であれば費用が発生しませんが、点検時・契約時に必ず手数料が発生しないことをしっかり確認しておきましょう。
●消費生活センターに寄せられる相談の中で高齢者の被害、訪問販売によるトラブルが非常に多いようです。家族内ルールを決めたり、相見積もり、クーリング・オフ制度をしっかり活用し後悔のないリフォームに臨みましょう
。
●異常気象の多い今は悪質な業者によるリフォームトラブルは絶えずあるかと思います。少しでもそうしたトラブルを減らすために、ご自身で火災保険の知識を身に付けたり、正しい業者を見極める必要も出てきます。心配や不安がある場合は、ぜひ私たち街の屋根やさんにご相談ください・点検・お見積りは無料にて承っております。
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