更新日:2017年2月5日
火災保険は住宅を購入する際にほとんどの方が加入されている保険になりますが、実は火災のほかにもお住まいに行った災害に関してであれば保障対象となる可能性があります。
お住まいに対する災害とは具体的にどのような点があげられるかというと、
・台風などの強風により棟板金が飛んでしまった
・積雪により雪が雨どいに落ち、雨どいをゆがめてしまった
・地震によって瓦屋根の一部がくずれてしまった
など、自然災害によりお住まいに何らかの被害が出てしまった場合には保険会社が修理費用を保険金として支払ってくれる場合があるのです。
保険会社によって保証内容は様々ですので、火災保険を使って屋根修理を行う場合にはご契約している保険内容を確認する必要があります。
火災保険申請に関しての手順は難解に思われる方も多いのですが、そこまで大変なものではありません。
ざっくりとした手順になりますが、火災保険申請までの流れは以下の通りです。
まずはお客様自身で、保険会社へ連絡していただき契約内容の確認と適用できる修理の範囲を確認していただく必要があります。
そこでお客様の方では保険会社より、保険適用の申請書の記載を求められます。
その後、ほとんどの保険会社では【修理費用の見積書】と修理が必要な個所の【写真】の提出を求められるかと思います。
この段階で私たちのような屋根工事業者の出番です。保険申請に必要な見積もり書と写真は屋根工事業者の方で手配します。
お客様の方で屋根の写真を撮ることは可能ですが、屋根の上は危ないので業者にお任せした方が良いでしょう。
書類を一式送ったところで、次は保険会社の鑑定人が屋根の状態を確認しにやってきます。鑑定の結果で保険金が決定します。
上記のような流れになりますが、弊社ではもちろんお客様からご相談をいただければ火災保険適用までのサポートを行っておりますのでご安心いただければと思います。
また、火災保険適用にあたって保険が適用できないケースもございます。
例えば、経年劣化によるお住まいの劣化は火災保険を適用することが出来ません。
あくまでも、【災害】によって被害を受けたお住まいの【原状回復】を行う修理費用となりますので、リフォーム費用を保険会社が保険金と支払ってくれる制度ではありません。
当店でも火災保険でお住まいの修理を行った事例は多くございます。
杉並区の雨樋交換を火災保険で対応
雪害によって一部が破損してしまったお住まいの雨どい交換工事になります。
玄関上に設置されていた雨どいが雪の重みで金具ごと取れかかってしまった状態でしたので、火災保険を使っての交換工事を行いました。
市川市で風害保険対応で雨樋の補修工事を行いました
こちらは台風により一部雨どいの部品が飛んでしまい、竪樋が外れてしまった状態でした。
一部補修となりましたので、塗装工事のようにお住まい全体に足場をかけるのではなく一部修理箇所のみにかけた状態で雨どいの補修工事を行いました。
江戸川区|火災保険を使った棟板金交換工事
強風によって飛散してしまった棟板金を火災保険を適用させて修理した事例になります。
台風などの強い風が吹いた際に棟板金が飛んでしまったというご相談は多くいただきます。このような場合でも火災保険を適用できる可能性があります。
君津市|火災保険で見慣れた波板の取替を!
雪害により屋根からお住まいのベランダ屋根を突き破り、破損させてしまった事例になります。
カーポートなどの波板に落雪し一部屋根を突き破ってしまったというご相談も多くいただいています。
去年の落雪のことだし今更保険は適用できるのかな?といった疑問も多くいただきますが、保険会社によっては過去2年さかのぼって保険を適用できる可能性もありますので
まずは保険会社に状況を説明し、保険の適用範囲内かを確認されてみた方が良いかも知れません。
当店では火災保険を使っての屋根の修理も多く実績がございます。わからない事がございましたらお気軽に70120-989-742までご相談ください。