更新日:2015年7月28日
住宅のチラシを眺めていると、価格の下や間取りの下あたりに小さな字で聞きなれない単語を目にすることってありませんか?どのチラシにも、【建ぺい率】【用途】の2つの聞きなれない単語が入っています。
これから家を建てる方は気になって調べたことがあるという方も多いのではないでしょうか?実はこの小さくひっそりと記載されている項目が住宅のチラシを見る際に重要になってくるキーワードになっています。
自分が所有する土地は基本的には自分の自由に使って良いように思えますが、家を建てる場合、土地によって実は様々なルールがあります。
例えば、どうせだったら購入した土地を無駄なく広い家を建てたい!と考えたとします。そこでまず見なければならない部分は【建ぺい率】です。
まず、【建ぺい率】についてですが、これは建築面積の敷地面積に対する割合です。例えば、敷地面積が100㎡で建築面積が50㎡だった場合、建ぺい率は50%になります。
建ぺい率はざっくり言ってしまうと土地に対して建てられる住居の割合を表しています。つまり、建ぺい率が50%の場合、土地の半分までしか住居を建てることができません。
そこで注意したいのが、中古物件を購入する際です。古い建物になると、建ぺい率をオーバーしているものが、稀にですが存在します。この場合、違法建築にあたりますがすぐに取り壊すといったことはありませんが、リフォームを行う歳に同じ大きさの住宅を建て直すことはできません。
また、こうした住宅を購入する際には住宅ローンが通りにくいと言ったデメリットがあるため、中古住宅を購入し建て直しや増築などを考えている際には注意が必要です。
さらに、住宅には高さの制限があります。ここで見なければならないのが【用途】になります。新築住宅で用途を良く見てみると様々な単語が羅列されていますが、最近よく目にする単語が【第一種低層住居専用地域】という単語です。
ぱっと見ただけでは何を言っているのかが、まるでわかりませんが、これは土地に対する地域のルールのようなものです。
【第一種低層住居専用地域】に指定された土地区分では住宅の高さが10m(または12m)以下に制限されています。また、上記で説明した建ぺい率も地域ごとにより様々ですが限度があり指定されています。
この【第一種低層住居専用地域】に指定された土地は建ぺい率がほかに地域よりも狭い場合が多く、土地面積によっては希望する家を建てられず、希望する予算を大幅に超えてしまうといったデメリットがあります。
ハウスメーカーはやはり、土地よりも家を売りたい商売なので土地にお金をかけるのではなく、住宅にお金をかけてほしいのが本音です。そのため、あまり土地自体をおすすめしない傾向もあるようです。
しかし、【第一種低層住居専用地域】のメリットとして、将来大きなビルや工場などが立つ心配がないので、急激な環境変化は少ない、土地に対する家の制限が大きいため家が密集しない、高い建物が建たない為、地域全体で陽が良く入る、これらのメリットから土地としての資産価値が下がりにくいといった特徴もあります。
少し、屋根のリフォームから反れてしまった気がしますが、これから住宅の増築や建て直しなどをお考えの方にとって参考になればと思います。
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