橿原市の台風で吹き飛んでしまった雨樋の様子です。
台風による自然災害は、時として私たちの住まいに大きな被害をもたらします。
私たちの住む建物や家財が台風の被害に遭った場合は、火災保険でその損害を補償することができます。
火
災保険は、「火災による損害」だけでなく、
「水災や風災など住まいに関するさまざまな被害」
を補償してくれる心強い存在です。
近年多く発生する台風やゲリラ豪雨、雹(ひょう)などの自然災害による「雨漏り」も、
火災保険が適用される場合があります。
「雨漏り」は、屋根や外壁、窓枠などの修理が必要になることもあり、状況によっては
多額の修理費用がかかるケースもありますので、修理費用を火災保険でカバーすることができれば、
経済的な負担も大きく軽減できます。
台風による強風で自宅の屋根瓦が飛ばされてしまったり、雨樋が壊れてしまったりした場合には、
火災保険の風災補償で補償を受けられる可能性があります。
台風によって屋根に損害が出てしまったときは、契約している保険会社に保険金の申請を行いましょう。
ただし、保険金の受取には条件があるため確認をしておきましょう。
火災保険の契約では、風による被害を「風災」、雪による被害を「雪災」などといいます。
加入している火災保険にこれらの補償がついており、なおかつ台風や豪雨などの自然災害で
カーポートや雨樋
が破損したと認められれば補償の対象となります。
例えば風災は、台風だけでなく、突風や竜巻などによる被害で申請することもできます。
風でカーポートの屋根が飛んだ、雨樋が
破損したという直接的な被害のほか、
物干し竿が当たって破損したという場合も風が原因であることが明らかであれば申請することができます。
いずれの場合も、申請には被害状況の写真が必要になりますので、必ず撮影しておきましょう。
橿原市のこちらのお客様も
すぐに保険会社に確認をしてもらい、火災保険で補償の対象になることが確認できました。
火災保険によっては免責金額が設けられているものもあります。
その場合は実損額と同等額が支払われる商品であっても、実損額から免責金額を引いた金額が支払われることになります。
例えば、免責金額が5万円の契約だったとします。台風で雨樋
が破損して修理工事を行い、損害費用が25万円だとすると免責金額5万円を引いた20万円が支払い対象金額となります。
つまり、ここでいう免責とは自分で支払う金額ということになるので、注意が必要です。