介護保険住宅改修費支給とは?
更新日:2023年03月17日
厚生労働省は20年後の2040年に65歳を迎える人のうち、女性の2割が100歳まで生きるとする推計を発表しました。今年度の「厚生労働白書」で、2040年に65歳になる人は女性の2割が100歳まで、男性の4割が90歳まで生きると推計し「人生100年時代が本格的に射程に入ってきた」とまとめています。今回は、私たち街の屋根やさんにもお問合せ・工事を承ることがある「介護保険住宅改修費支給」について簡単に解説いたします。
介護保険住宅改修費支給とは?
介護保険の認定(要介護・要支援)をお持ちの方を対象に、手すりの取付け等特定の工事に対して、上限を「20万円」とした工事費用の7割~9割が住宅改修費として支給される制度です。※工事を行う前に、市区町村窓口で必ず事前の申請が必要です。申請前に着工してしまうと住宅改修費支給の対象とならない場合があります。
<対象>
●介護保険の要支援または要介護認定を受けている本人
●認定を受けている本人の住民票上の住宅であること、かつ、対象の方が現に居住している(する)住宅であること
私たち街の屋根やさんでは、介護保険住宅改修工事も承っております。まずは、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターのケアマネジャーさん等にご相談ください。
介護保険の認定(要支援・要介護)とは?
要支援・・日常生活において、ほぼ自分で行うことが可能であるが、何らかの支援が必要な状態
要介護・・日常生活全般において、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態
● 介護保険制度では、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合や、寝たきりや痴呆等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合、介護サービスを受けることができる。
● 要介護状態や要支援状態にあるかどうか、あるとすればどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定される。
●要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。
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