袖ケ浦市代宿にて瓦のズレから雨漏れが発生、火災保険は利用可能!?
更新日:2021年05月15日
雨漏れが発生

袖ケ浦市代宿のお客様は築年数が約20年という日本家屋にお住まいです。屋根は瓦屋根で、日本瓦が設置あったのですが令和元年の台風15号により瓦の一部分が捲れ上がってしまい、天井に雨漏れが生じてしまったそうです。
瓦が破損した部分ではなく、ズレたところから雨漏り

お客様の破損した瓦の真下の天井には雨漏れ跡はありませんでした。今回は破損した部分から雨漏れが起きておらず、ズレた場所からは雨水の浸入が生じてしまいました。今回の台風では他のお客様も瓦に大きな破損は無いが、雨漏れが発生してしまったという方々が多くいます。このような場合、天井に被害が出ているのにもかかわらず、火災保険も使用できないというケースもあります。特に古くなった屋根などは雨水の吹込みによる雨漏れが多く、保険業者からは経年劣化と指摘され、保険対象外と見なされてしまうのです。
見た目で明らかに瓦が大きく破損していれば火災保険の対象になりますが、破損していなければ雨漏りしていても火災保険が使用できないことが多いのです。
火災保険が使用できない事も

屋根瓦や屋根資材の下には必ずと言っていい程、アスファルトルーフィングという防水紙が設置してあります。瓦は一枚の大きさが約300mmで全て独立しており、重なり合っています。一枚一枚が重なり合っていますのでその部分には隙間があり、強風などで雨水が逆流して浸入してしまうこともあります。この現象は瓦屋根では決して珍しいものではありません。しかし、防水紙のおかげで雨水がお部屋に浸入しないようになっているのです。防水紙の固定はステープラーの針のようなもので行われているので、新築時から穴が開いている状態です。屋根の傾斜などで雨水は浸入しずらくなっていますが、汚れなどが溜まってしまったりすると滞留しやすくなり、瓦が破損していなくても雨漏れが起こることがあります。今回のような事例ではほとんどが雨の吹き込みや経年劣化として保険会社は処理することがほとんどになってしまいます。通常の瓦屋根は瓦を外して防水紙を点検することができます。定期的に点検してもらうことが雨漏れを防ぐ近道です。(点検などの事でしたらこちらまで)
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