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名古屋市南区で屋根・外壁工事にて狭小地に足場設置、お隣とのスペースはどれくらい必要?
更新日:2023年10月4日
屋根および外壁塗装を行うとき、まず必要となるのは足場です。
足場があることで、安全に高所作業を行え、また、工事の品質向上を図れるようになります。
しかし、敷地によっては非常に狭い場合もあり隣接している場合、「お隣とのスペースはどれくらい必要なの?」とか「こんな状態で足場を組み立てられるの?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか?
足場は、狭小地であってもほとんどのケースで組むことが可能です。
おおよその目安として、一般的によく使われる「くさび式足場」であれば70㎝のスペースがあれば組み立てられます。
さらに狭い場合でも、狭小地用のセンタータイプと呼ばれる踏板を使用したり、あるいは「単管足場」を用いたりすることで、30㎝前後のスペースで組み立てが可能です。
また、お隣の敷地を使わせていただくという方法も有効です。
民法にも、以下のように隣地の使用に関する規定があります。
民法第209条
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
①境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕②境界標の調査又は境界に関する測量③第233条第3項の規定による枝の切取り
改正前は「必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる」とされていましたが、2021年の民法改正により、請求という文言は削除され、隣地使用の目的も拡充されています。
このように、目的によっては隣地の使用が法律で認められているのです。
とはいえ、マナーとして使用の承諾をいただき、また工事中にも十分に注意を払いながら進めることが重要であることはいうまでもありません。
ちなみに、今回は、隣地との境界にあるブロック塀の上に敷盤をのせるように設置しています。
足場の設置が完了し、適切な施工ができる環境が整いました。
これから、屋根カバー工法と外壁塗装工事について、安全第一で進めていきます。
なお、次回のブログでは、高圧洗浄とコーキング打ち替えの様子について詳しくご紹介したいと思います。
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