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屋根ふき材に対する強風対策が施行されます(令和4年1月1日より)
更新日:2021年10月30日
昨年9月、国土交通省より「新築の屋根瓦について、屋根の全ての瓦を釘などで固定する」方針について発表がありました。こちらが決定し、
国土交通省HPに「屋根ふき材に対する強風対策(令和4年1月1日施行)」について『令和4年1月1日より、「
瓦屋根標準設計・施工ガイドラインに準拠」とした「ガイドライン工法」を
建築基準法の告示基準に位置付け、
新築時の全ての建築物に義務付ける』とされました。これは「強風対策のため、新築時の瓦屋根の緊結方法が変更され、全ての瓦屋根をねじ・くぎで緊結(留める)ことが必要」ということです。
義務付けとなった背景
1995年の阪神・淡路大震災後に内閣府が作成した資料によると、建物の
被害があったのは「建築基準法・同施行令の基準を満たしていない建物(既存不適格建物)」や「特に老朽化した古い建物」、「1981年以前に建築された建物」に多かったのです。近年、
台風や地震により甚大な被害が発生している状況から、このような強風による被害を少なくするためには、瓦を屋根にしっかり固定することが重要です。そのため、対策を強化する必要があると判断されたのだと思います。
対象は?
新築住宅に対しては、令和4年1月1日から建築基準法の告示基準が強化されます。対象は「粘土瓦」や「セメント瓦」です。スレートや金属屋根、既存住宅物件も対象外です。既存住宅については、改正前の基準でOKですが、瓦屋根の強風対策として行う屋根の台風工事などへの
補助制度があります。
補助金制度
●瓦屋根の耐風診断:
瓦屋根の緊結方法について
「基準に適合しているかどうかを瓦ぶき技能士や瓦屋根工事技師、瓦屋根診断技師などにより診断」
→診断費の2/3最大2.1万円/棟
●瓦屋根の耐風改修工事:
改正基準に適合しない瓦屋根について
「所要の耐風性能を有する屋根に葺き替え」
→工事費の23% 最大55.2万円/棟
※尚、
対象区域がありますので確認が必要です。
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