袖ケ浦市のお客様、雨樋修理保険対応のため罹災証明手続き
更新日:2017年09月29日
自然災害での被害に火災保険が適用できることがあるのはご存じだと思いますが、ご加入の保険によっては自治体の罹災証明を添付して申請を行わなくてはいけないケースがあります。罹災証明の手続きなんて面倒だなぁ、とお思いで申請をためらって修理をあきらめてはいませんか?手続きはとっても簡単です。自治体によって窓口と必要書類が若干変わってくるとは思いますが是非おこころあたりの方はTRYしてみてください。それでも、とおっしゃる方は弊社にご相談ください。本日は弊社本社の所在地でもある、千葉県袖ケ浦市での申請の方法をお伝えいたします。
手順としては、まずはご加入の保険会社へのご連絡で適用になるかの確認を行います。適用されることが確認できてから手続きを行わないとお時間のロスになりますからね。共済保険などはこの時点で罹災証明のことを言われます。罹災証明はお住まいの自治体で発行してもらえます。各自治体のHPやお問い合わせにてどこの部署で何が必要かをお尋ねください。通常は本人を確認するもの、被害写真、申請書となります。
袖ヶ浦市の場合は、地域福祉課、という部署が担当窓口でした。必要書類を提出して袖ヶ浦市は3~4日で発行をしてもらえました。
保険会社から送られてきた保険手続きの申請書に必要事項を記載して、罹災証明とその他必要書類、通常はお見積書、被害写真を添付して提出します。重要なのはどちらにも被害写真が必要となることです。きちんと撮影できてなければ保険会社の方も困ってしまいますよね。特に二階の樋などはなかなか撮りにくいものです。お怪我をされてもいけないので、雨樋の保険対応修理は点検を含めて弊社にお任せください。
記事内に記載されている金額は2017年09月29日時点での費用となります。
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