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災害による屋根の修理は火災保険が使えるかもしれません
更新日:2015年8月12日
急な大雨や台風などで屋根に異常が出てしまった場合、急な出費に屋根を修理するだけの予算がないと諦めてしまう前に当店へご相談ください!もしかしたら、突風、強風、台風、豪雨などの強い風で破損した屋根は火災保険で自己負担0円で修理できる可能性があります。
屋根修理に火災保険と聞くと、本当に適用できるのかが不安ですね。なにせ、火災保険というほどですから一見しては火災にしか適用されないのではないかと思いがちです。
火災を起こす確率より、台風などが多い日本では急な自然災害での家の修繕が必要になる確率の方がグッとあがります。そのため、保険会社もあまり声を大にしては言わない傾向にあるようです。
しかし、火災保険の適用にもいくつかのルールがあり、条件に当てはまれなければ火災保険を適用することはできません。
条件としては突風、強風、台風、豪雨、積雪などの自然災害により住宅に修繕が必要となった場合になります。ですので、経年の劣化により住宅の修繕が必要になった場合は火災保険が適用されることはありません。
しかし、自然災害と経年の劣化とは何が違うのか少し曖昧なところはありますよね。
台風などの強風により屋根材や屋根の板金が飛んでしまったとなれば、高確率で火災保険の適用は出来るかと思います。
長期間の大雨で雨どいが雨の重さに耐えきれず歪んでしまった、けれど家を建ててからもう何十年も経っているし、経年による劣化が原因とも考えられるとなると、個人での判断はなかなか難しいものがあります。
火災保険の適用かどうかを判断するのは実は保険会社や屋根の修理業者ではなく、第三者機関が行います。この第三者機関は日本損害保険協会の鑑定人資格を持った鑑定人(鑑定会社)が調査を行います。
その調査結果をもとに保険会社は保険の金額を決定しています。
そのため、素人目に見ては経年による劣化に見えても実は保険申請をすれば保険が適用される。なんて場合もございます。
当店では火災保険での屋根修理に関するご相談も承っています。お気軽に120-989-742までご相談ください。
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