師走に入り、今年もあとわずかとなりました。大きな台風の上陸もなく、コロナ一色の一年だったように思えます。しかし、時々発生する強風やゲリラ豪雨や大雨で被害に遭っているお宅は少なくありません。
先日、お客様から「2年前の台風(令和元年房総半島台風)でベランダ屋根と棟板金が飛ばされ、保険を使ったけれど、先日の強風で別の棟板金が剥がれてしまった」というご連絡をいただきました。今回は「火災保険って、何度も使えるの?」という疑問について簡単に解説します。
火災保険
火災保険は、一般的に、火災や落雷、破裂・爆発、風災、雪災、水災などの自然災害から盗難などの被害に遭った場合に保険金が支払われる保険です。
火災や自然災害などによって住宅に損害を受けた時の原状回復のためとして保険金を受け取る事ができます。『
保険期間内であれば
利用回数に
制限はなく、損害を受ければ
何度も申請が可能』です
。 また、火災保険は、自動車保険と違い「等級により割引率が変わったり、保険金を受け取ると次年度の保険料が高くなる」ということは無く、保険金が支払われた場合でも次年度以降の保険料は変わりませんので安心です。
火災保険の保険期間
火災保険は最長で10年の長期契約を行う事ができます。契約期間を10年としている場合は、10年間の間で生じた補償の対象となる損害は何度でも火災保険から保険金を受け取る事が可能ということです。
以前は、住宅ローン完済までの長期契約がほとんどでしたが、2015年10月以降は、最長36年から「最長10年」に短縮となりました。
<最近の動向・・>
住宅向け火災保険の保険料はここ数年、値上げが相次いでいます。直近では、2021年1月に保険料が値上げされました。これは、令和元年房総半島台風など「想定以上の自然災害による被害」が毎年のように発生したためです。
また、保険期間も最長10年であったものが5年に短縮される見通しとのニュースもあります。火災保険の契約が満期を迎え
更新する際や、別の保険会社に
乗り換えて契約する場合、保険料が
高くなる場合がありますので注意しましょう。
保険金の請求
保険金の請求期限は保険法で3年とされています。保険会社によっては、個別に異なる請求期限を設けている場合もあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。風災補償は、
免責金額(自己負担)が設定されている場合もあります。
免責金額が
ない場合は、
損害額が20万円以上となった場合に補償されるという内容が多いようです。火災保険は、損害を受けた建物や家財を、
原状回復という損害前と同じ状態に戻すために必要な費用が補償されます。
見栄えを良くしたり、既存の部品や製品よりも
高品質の製品を用いたりして行うリフォーム工事は
対象外ですので注意が必要です。また「
経年劣化」によるものと判断された場合も
対象外です。
私たち街の屋根やさんでは、火災保険を使用した復旧工事を数多く対応させていただいております。保険申請~工事完了までの流れなど、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問合せください。