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道路の許可申請。道路占有許可が必要な場合の屋根やさんがする作業はコレだ!
更新日:2025年1月28日
道路占有許可とは道路上に物を設置しておくのに必要な許可です。簡単に言えば一定期間、24時間(作業していない時間も)道路に置かせてください。と言う事です。大規模かつ長期作業になればなるほど必要になります。逆に作業時間外に、道路上に何もない状態で終われる場合は、申請は不要です。(使用許可は必要です!)道路占有許可が必要な事項は道路使用許可も必ず必要です。許可が下りるまで1~2週間くらいかかります。
許可の申請先は道路の所有者によって異なります。許可を貰いたい場合の道路が国道の場合・・・国土交通省県道の場合・・・都道府県知事市道の場合・・・市区町村へ許可申請を行います。尚、他人の私道の場合は許可申請などの手続きはありませんが、その道路や土地の所有者に設置許可は確認しましょう。
屋根工事で道路占有許可が必要な例として・資材・電動梯子・足場などがあります。資材に関しては屋根工事ではあまり敷地外に置くことは無いです。土木の現場などは多いかもしれません。電動梯子は瓦や資材などの荷揚げ、荷下ろしに使います。多くは葺替現場の屋根瓦の撤去や荷揚げに使用するので数日間は設置したままになります。使用許可は必道路上じゃないと屋根に架けれない場合に許可申請が必要です。都度解体し道路上に置かない場合は占有許可は不要です。(道路使用許可は必要)足場は建物の外周りに設置します。建物が境界線ギリギリの場合、足場が道路上に設置になってしまいます。その場合許可申請が必要になります。足場は作業前に設置、作業後に撤去なので基本的に道路占有許可と道路使用許可が必要になります。全てお客様の敷地内でまかなえる場合はこれらの申請は不要になります。
身近にあるものとして・電柱・ケーブル・看板なども道路占有許可が必要になります。また・水道管・ガス管など地中にあっても道路上になる場合、道路占有許可が必要になります。
道路占有許可で何が必要か紹介します。これらも申請するのはお客様ではなく、私たち工事業者が行います。まずは「申請書」と「外観写真」と「道路使用許可書の写し」です。様式は申請箇所によって様々です。最近はネットからでも用紙が印刷できます。申請内容は大まかに・許可を貰う目的・場所・数量(面積)・許可、工事期間・作業内容などを記入します。写真は占有許可を貰いたい場所の外観写真を撮ります。道路使用許可書の写しは警察署に申請した道路使用許可書のコピーを取ります。新居浜市道は申請中の場合は後回しでも構いません。尚、使用目的の違う許可申請が複数ある場合はそれぞれで書類を作成しなければいけません。
位置図です。現地の把握のために必要です。あまり狭域で出すと周辺が分かりにくいのである程度広範囲の地図を提出します。
平面図です。
去年、道路占有許可申請を提出した現場です。
占有許可を貰いたい設置物と周辺の寸法を示します。
この図面は現場は電動梯子を作業期間中に設置させていただく許可を得るために
作成しています。
占有面積はこの平面図のように建物上空からみた面積で測ります。
電動梯子の場合、道路に設置している土台と屋根までかけてあるハシゴの面積になります。
*両方が被っている部分は差し引いてOK。
*周辺にはカラーコーンを設置していますが、第3者が容易に移動できるものは占有面積に含めなくてOK。
*トラックは作業時間外は居ないので道路占有許可は不要です。道路に止める場合、道路使用許可は必要です。
断面図です。道路使用許可でも説明した通り占有許可の対象物の高低の指標を記載しています。後は「構造図」がありますが配管など形にあるものは必要になります。今回は電動梯子の写真を正面と側面撮影して添付しました。
以上が主な準備物です。これらを2部ずつ用意して申請先へ持っていきます。訂正箇所があれば直して、受理すれば交付まで待ちます。後、許可申請には手数料がかかります。許可を貰う面積、期間で異なります。工事外の費用や作業まで期間が空いてしまいますが、トラブルが起きた時に事が大きく道路交通法違反になることもありますので、必要だと判断した場合はご協力お願いします。
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