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あなたの家の屋根工事にも必要?道路使用許可の申請条件と実施している作業とは(道路使用許可編)
更新日:2025年1月28日
工事現場において申請する道路許可の種類は主に2つ・道路使用許可・道路占有許可の2種類になります。今回は道路使用許可について簡単に説明します。
道路使用許可は・作業するのに道路を使用しなければいけない時に必要な申請です。基本的にこちらが多いです。具体的な状況では・トラックや作業車を停めるのに道路脇になってしまう。(5分以上)・足場設置が道路上になってしまう。・電線工事で道路上に高所作業車を停めて1時間、作業します。・イベントでキッチンカーを停めます屋台を出します。などがあげられます。許可を出すところは決まっていて、作業場所の管轄の警察署になります。必要な書類は・申請書・位置図・平面図・立面図・安全対策図・外観写真・手数料です。*お客様が作成するものではありません!1度の申請で2週間の許可が得られます。それ以上かかる場合は追加申請が必要になります。許可が下りるのは約1週間。新居浜市は約4日(土日は挟まない)です。許可が下りないケースとしては・地方祭などのイベントと重なる日・通学路の通学時間帯(8:30以降になど)・0.75m以内の歩道が確保できない場合などがあります。上2つは日にちや時間をずらせば問題ないです。
提出書類を簡単に紹介します。申請書は管轄警察署ごとに定められたものになりますので割愛します。*この現場は敷地内に車と材料の荷揚げする電動梯子を設置するスペースが無かったので道路使用許可を申請しました。(足場は敷地内に収まったので除外)位置図(住所も必要です。)工事を行う場所の大まかな地図です。ゼンリンの地図やグーグルマップでも大丈夫です。工事現場の位置や許可をもらいたい場所、電柱など周りの建造物を記載します。
平面図・建物を上空から見た時の図になります。グーグルマップの航空写真とかで見てる景色と言うとイメージしやすいですね。提出書類としては、手書きでもパワーポイントやCAD(図面作成のソフト)等で作成でも構いません。自分はパワーポイントで簡易的に作成しています。記載としては作業場や許可範囲、道幅の距離の記載が多いです。トラックを停める事でどのくらいの幅を使用し、どのくらいの道幅を確保できるのかを証明します。道路境界線との距離や水路などの幅も確認しておきます。
立面図
・建物を側面から見た時の図になります。東西南北で形が変わります。使用許可に必要な面のみで構いません。立面図は主に高さの指標になります。トラックや電動梯子も上から見れば設置面のみですが、側面から見れば高さが分かります。
安全対策図(平面図に書き加え)必須書類ではないところもあると思います。主に作業場所付近に安全性を確保するためにどういったことをするのかを記載します。分かりやすい例としてカラーコーンの設置や誘導員の配置などですね。
*安全対策図としては、道路使用許可と道路占有許可で内容は変わってくると思います。道路使用許可では作業中の内容を記載します。
最後に外観図です。主に正面や側面、周りの道路や障害物、道路境界線の写真を提出します。もちろん許可範囲や道路幅の寸法を記載しておいた方が安心です。
簡単にですが、道路使用許可の必要性を説明しました。屋根工事で必要なケースとして・敷地内にトラックが停めれない。・敷地内に電動梯子が設置出来ない。・足場を設置するに道路側に出てします。などがあげられます。すべての作業が敷地内で可能な場合は必要ありません。敷地や庭が広くても屋根の軒先の1面が境界線ギリギリだと足場が道路側になることもあります。一度お客様自身でご自宅の境界線を把握しておくのも今後役に立つかもしれません。次回は「道路占有許可」について紹介します。
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