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川西町で何年も住んでいない空き家を解体して欲しいとご相談がありました
更新日:2022年6月28日
以前に塗装工事をさせていただいたお客様です。
今までほかの人に家を貸していたそうですが、数年前ご主人が他界され、
奥様も息子様のところで世話になっていて、何年も前から
空き家状態となっているお家です。
老朽化が進み、いつ倒壊しても不思議ではない・・・
そんな印象です。
現在、老朽化しているにもかかわらず放置される危険な空き家が増え、社会問題になっていますよね。
危険家屋とは、老朽化などの理由により、そのまま放置していると
倒壊したり放火されたりする危険のある空き家のことです。
このように放置された空き家が増え続ける社会問題を「空き家問題」とよびます。
そのため自治体の中には、 一定の条件を満たした
危険家屋の解体時に補助金を交付しているところがあります。
せっかく空き家を解体するのなら、補助金制度を使って少しでも解体費用を抑えたいですよね。
すべての家の解体工事に老朽危険家屋の補助金制度を適用できるわけではありません。
細かい要件は自治体によって異なりますが、おおむね以下のような条件を満たす必要があります。
空き家となってから1年以上使用されていない
個人所有である
従来、建物の半分以上の部分が居住用として利用されていた
補助金を受け取る目的でわざと破損などしていない
抵当権が設定されていない
公共事業などの補償対象になっていない
自治体によって「危険家屋等」と認定された
などの条件を満たせば危険家屋と認定されまます。
補助金を申請できる対象者にも、次のような条件があります。
個人(法人ではない)
空き家の所有者や相続人(共有物件の場合は、共有者全員の同意があること)
固定資産税等の地方税を滞納していないこと
暴力団員や暴力団の関係者ではないこと
川西町のこちらのお家も「危険家屋」に該当します。
なので 解体時の補助金の申請をすることになりました。
老朽危険家屋として補助金を受け取るには自治体の審査をクリアしなければなりません。
審査基準も各自治体によって異なりますが、一般的には以下のような基準がもうけられています。
申請者は空き家の所有者や相続人
共有の場合、共有者全員が補助金申請に同意している
固定資産税などの市町村税を滞納していない
暴力団員や暴力団と関係していない
解体工事にまだ着工していない
家全体を解体撤去する
解体工事の資格を持つ業者が作業を行う
が挙げられます。
老朽化の進んだ建築は周辺地域の景観を損ねることにもつながり、
万が一倒壊してしまった場合には住人はもちろん近隣の住宅や通行者などにも危険が及ぶことになります。
一年以上住んでない空き家のことで、
お悩みの方は、
街の屋根やさん奈良南店へ
ご相談ください。
この記事を書いた加盟店
電話 0120-989-742
E-Mail machiyane@wadatoken.jp
株式会社和田塗建
〒639-1038
奈良県大和郡山市西町208−1


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