更新日:2015年11月11日
平成27年5月26日から完全施工された空き家対策特別措置法ですが、一時期はメディアなどにも取り上げられ話題となりましたが実態がどのようなものかをいまいち理解できていないという方は多いと思います。
なんだかんだで私も、リフォーム業に関わるものとして、恥ずかしながらこの法律がいったいどのような法律なのかがわかりませんでした。そこで、本日はこの空き家対策特別措置法を詳しく見ていくと、なかなか空き家を持つ方にとっては悠長に構えてはいられないほど重要なもので、古い空き家でしたら早急な対策が必要なほどの緊急性が含んでいました。
そこで、本日は空き家対策特別措置法についてご説明したいと思います。
そもそも、なぜ空き家対策特別措置法などという法律が施行されたのでしょうか?
古いビルの看板が落下し、歩行者が被害にあう事件が起こってしまうように、建物はメンテナンスをおこなわなければ老朽化が進みます。
個人が所有する空き家が、大きなビルと同じ被害をもたらすことは考えづらいですが、老朽化の結果瓦が飛散してしまったり、外壁が剥がれてしまったりと付近や周辺に悪影響をもたらす可能性は十分にあります。
空き家が放置される期間が長ければ長いほど危険度は増してしまい、古い空き家ほどなんらかの対策が必要となってくるのです。
また、現状でも空き家は問題視されてきましたが今後も増えると予測されています。要因としては、人口の減少により世帯数が減ると見込まれています。しかし、世帯が減ったとしても家が解体されるとは限らず、空き家が残るケースも考えられます。
親が高齢になり、子どもと同居する世帯は少なく、施設を利用する高齢者の増加により空き家が発生することもあります。建物がある土地と土地だけの固定資産前では建物がある土地に比べて固定資産税が最大4.2倍に増えることから、建物の老朽化が進んだとしても解体しようとする人が少ないのです。
このように、空き家には周辺に悪影響があるにもかかわらず、さらに空き家が増える事を考えると空き家対策を進める必要性が高まり、空き家対策特別措置法が施工されたのです。
しかし、空き家対策措置法がせこうされたからといい、すぐにすべての空き家が強制撤去されるといったわけではありません。
空き家の定義として、【住居その他の使用がなされていないことが状態である建物とその敷地】とされていますが、基準になっていない表現から年間を通して使用されていないことが指針とされています。
また、空き家対策措置法はすべての空き家を対象としているものではなく、周辺に大きな影響を与える空き家を【特定空家等】と定義しています。
著しく老朽化が進み有害となる恐れのある空き家について、強制的に対処できる規定が設けられています。
改善への助言と指導→改善がなければ勧告→それでも改善されない場合命令→それでも改善されない場合強制対処となります。
特定空家等の判断は各市町村による判断となります。同じ程度の空き家でも危険度や周辺の生活環境に与える影響により、自治体が取るべき措置や優先度は変わってきます。
そのため、空き家を所有する方は一度、行政に相談してみることをオススメします。
当店でも、空き家をリフォームして住居ではなくアトリエとして使う方などが増えています。
空き家のリフォームのご相談も0120-989-742までお気軽にご連絡ください。