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かほく市の皆様へ! 雪による被害「雪害」で火災保険が適用になる?
更新日:2025年1月17日
雪の被害で屋根や樋などが損傷した時に、火災保険が適用されれば助かりますよね。
火災保険は、火災だけでなく、
落雷、強風、雪害などによる損害も補償の対象となっています。
今回は、
雪害について、火災保険の補償被害例や申請の流れ、注意点をご紹介します。
雪による被害は何と言ってもその重量にあります。
例えば、60㎡の屋根で10cmの積雪があった場合、ふわふわの新雪で約1.8トン、締雪で約3トンの重量だと言われています。
瓦などの屋根材の重さに、プラスしてこれだけの重さが屋根の上に乗っていると考えると、積雪はただ事ではないことがわかります。
・屋根から雪が落ち、雨樋が曲がってしまった
・雪の重みで、ベランダの波板が損傷した
・屋根の積雪後の落雪より、屋根部材が飛来した
他にも、積雪により、屋根材が変形した
外壁やフェンスが壊れた
落雪により、給湯器が壊れた
ガラスが割れた 等があります。
保険会社に問い合わせする
↓
修理業者から「見積書」を制作してもらう
↓
申請書類に記入して、保険会社に送付する
↓
保険会社による調査・鑑定を受ける
↓
申請が受理されると、保険金が支払われる
「街の屋根やさん金沢南店」では、保険金請求のサポートもいたします
築年数が経っている建物の場合、自然災害によるものなのか、経年劣化(年数が経つにつれ、傷みなどが出てくる)によるものなのか、判断が難しいケースもあります。
あくまでも、直接的な要因が雪害でなければいけません。
保険会社による調査(保険会社が損害保険鑑定人に、実地調査、被災状況の聴取を依頼することがあります。)により火災保険の補償が対象になるのかどうか判断してもらうことになります。
被害にあってから3年以内であれば、保険金を請求できます。
例えば、二年前の積雪が原因で屋根修理が必要になった・・・そうなると、その積雪が原因で本当に修理が必要になったのかの判断が難しくなります。先ほどの経年劣化の例と同じく、保険会社による調査(保険会社が損害保険鑑定人に、実地調査、被災状況の聴取を依頼することがあります。)により火災保険の補償が対象になるのかどうか判断してもらうことになります。
そのため、被害を受けてから時間が経過する前に屋根修理の依頼と火災保険の申請をすることが大切です。
免責金額が設定されている保険に加入している場合、修理にかかる金額が免責金額以下であれば保険金の支払いはされません。
どこ会社のどのような種類の火災保険に加入しているのかにもよりますが、補償の対象になるのかは、保険会社による調査の結果で次第で決まります。また、支払いされる金額も同様に決定されます。
「全額火災保険で修理できますよ!」
なんて言われた際には注意が必要です。まずは加入している保険会社に確認しましょう。
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電話 0120-989-742
E-Mail machiyane@gaiheki-toyama.com
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