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富山市の皆様へ!屋根の修理・屋根の工事を行うときに火災保険は使えるのか?
更新日:2024年10月9日
屋根の修理・屋根工事を行った際、火災保険が利用できた!なんてお話、聞いたことがありませんか?
屋根の修理で火災保険を利用できるケースがあります。
しかし、すべての修理に火災保険料の補償が適用されるわけではありません。
災害によって損害を受けた場合、保険金の支払いを保険会社に請求することができます。
加入している火災保険の種類により、どの災害が補償対象になるかは異なります。
「住宅火災保険」は、火災だけでなく、落雷・強風・大雪などによる損害も補償の対象になっています。
「住宅総合保険」は、「住宅火災保険」の補償対象に加えて、水害による損害も対象となります。
また、「住宅総合保険」「住宅火災保険」は地震・津波・火山の噴火による損害については補償の対象になっていません。
地震・津波・火山の噴火による損害についての補償については「地震保険」に加入しておく必要があります。
保険会社に問い合わせする
↓
修理業者から「見積書」を制作してもらう
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申請書類に記入して、保険会社に送付する
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保険会社による調査・鑑定を受ける
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申請が受理されると、保険金が支払われる
経年劣化が原因となる屋根修理の場合は火災保険の補償対象外になります!!
築年数が経っている建物の場合、自然災害によるものなのか、経年劣化(年数が経つにつれ、傷みなどが出てくる)によるものなのか、判断が難しいケースもあります。
例えば屋根が経年劣化しているところに、台風が来て屋根材が破損してしまった。そのような状況ですと、保険会社による調査(保険会社が損害保険鑑定人に、実地調査、被災状況の聴取を依頼することがあります。)により火災保険の補償が対象になるのかどうか判断してもらうことになります。
被害にあってから3年以内であれば、保険金の請求をすることができます。
しかし、二年前の台風が原因で屋根修理が必要になった・・・そうなると、台風が原因で本当に修理が必要になったのかの判断が難しくなります。先ほどの経年劣化の例と同じく、保険会社による調査(保険会社が損害保険鑑定人に、実地調査、被災状況の聴取を依頼することがあります。)により火災保険の補償が対象になるのかどうか判断してもらうことになります。
そのため、自然災害が起こった際には屋根の見えない箇所などに破損や傷みが出ていないかを確認し、被害を受けてから時間が経過する前に屋根修理の依頼と火災保険の申請をすることが大切です。
免責金額以下の修理は補償されない
免責金額が設定されている保険に加入している場合、修理にかかる金額が免責金額以下であれば保険金の支払いはされません。
どこ会社のどのような種類の火災保険に加入しているのかにもよりますが、補償の対象になるのかは、保険会社による調査の結果で次第で決まります。また、支払いされる金額も同様に決定されます。
「全額火災保険で修理できますよ!」
なんて言われた際には注意が必要です。まずは加入している保険会社に確認しましょう。
能登半島沖地震によって被害を受けた箇所の修理について
市町村による支援は、各市町村により支援の内容・期間も異なりますので、お住まいの地域の市町村に確認しましょう。
街の屋根屋さんでは、屋根の無料点検を行っています!
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