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ベランダやバルコニーの波板が一部破損した場合 全交換したほうがいい?
更新日:2023年10月24日
ベランダやバルコニー、カーポート屋根に使用されていることが多い、塩化ビニール製やポリカーボネートの「波板:なみいた」が破損した場合の復旧工事をされる際、部分的に交換するべきか全部交換するべきかについてについて簡単に解説します。
バルコニーに設置された波板が破損
こちらはバルコニーに設置された屋根です。強風の影響で一部剥がれてしまったとのことで見積のご依頼をいただきました。
バルコニーは、屋根のない2階以上の
張り出し部分を指します。張り出しの下が部屋になっているものが
ルーフバルコニーとなります。ちなみに「
ベランダ」は、屋根のある2階以上の張り出し部分を指します。
残っている部分も経年劣化が進んでいました
剥がれの被害が無かった部分を確認してみると、波板を固定しているフックボルトの上部が劣化により破損していました。また、波板自体にも変色や反り等、経年劣化の症状が出ていました。台風や強風の影響で破損被害に遭った場合、加入されている
火災保険を使用した復旧工事が可能です。しかし、火災保険はあくまでも原状復旧が目的となるため、対象は破損部分の交換等となり、残っている部分は対象外というイメージです。
保険適用部分のみ交換?それとも全交換?
フレームの
角部分の劣化が進んでいました。表面にカビも発生している状態でしたが、フレームの補修等が必要なほどの変形や破損は無い状態でした。バルコニー屋根を復旧をする場合、バルコニーが広い場合、足場ではなく脚立を利用した施工が可能な場合もあります。そのため、火災保険申請条件の「20万円以上の復旧工事であること」に該当しない可能性もあります。
火災保険が適用されるかどうかは、最終的に保険会社の判断となります。破損部分だけ交換するという選択肢もありますが、部分補修(交換)を行っても、交換していない部分が順次破損してしまう可能性があります。保険が適用されない部分の差額は自費となりますが、劣化が進んでいる波板は出来る限り全交換をおすすめします。
私たち街の屋根やさんでは、火災保険を使用した工事も数多く承っております。点検・お見積りは無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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