更新日:2023年03月17日
自然災害で建物が被害を受けた場合「火災保険を使って直せる」という話は、今やご存じの方が多いと思います。今回は「どのような場合に火災保険が適用されるのか?」について簡単にご説明します。
自然災害
自然災害といえば、2019年に発生した2つの
台風が記憶に新しいのではないでしょうか。これらの台風は、15号を「令和元年房総半島台風」、19号を「令和元年東日本台風」と命名*されました。特に台風15号(令和元年房総半島台風)は、千葉県を中心に甚大な被害をもたらしまし、諸事情により未だ改修が出来ていないお宅も多いようです。千葉県では、この2つの台風により
被災されたお宅を支援するための制度が発足されました。但し、支援制度には一定の適用基準が設けられているため、適用とならない場合もあります。
※台風で名称が定められる基準は「顕著な被害(損壊家屋等1,000棟程度以上、または浸水家屋10,000棟程度以上の家屋被害、相当の人的被害など)が発生し、かつ後世への伝承の観点から特に名称を定める必要があると認められる場合」とされています。
火災保険が使えます
自然災害*(台風や暴風などの風による被害、雪や雹による被害、雨による被害など)で生じた建物被害について、元の状態に復旧する費用を保険会社が負担してくれます。ご加入されている
火災保険(会社や種類)により免責金額等の条件がありますので、事前に確認されておくことをおすすめします。また、高額になりやすい
足場費用も原状回復に必要な場合は併せて申請できますので心強いですね。
火災保険の請求権は3年間となっており、保険適用の申請は原則として3年前まで遡ることが可能です。保険会社へ提出する書類は「
保険金請求書・
工事見積書・
被害写真」となります。現在、私たち街の屋根やさんでは、
新型コロナウィルスの対応として点検結果のご報告や御見積書は、お電話と郵送/メールで対応させていただいております。
※地震被害は自然災害ですが、火災保険の対象ではありません。「地震保険」に別途加入が必要です。
保険が適用になるかどうかは誰が決めるの?
ご加入されている火災保険に保険申請をされる場合・・・対象は「
自然災害」による被害箇所の
復旧です。経年劣化では適用されません。また、
屋根塗装は、あくまで外観と防水性能の維持/アップが目的となりますので、原因は経年劣化になるため保険適用は難しいです。見積内容にあまりにも疑わしいところがあれば「保険鑑定会社による調査」もありますのでご注意ください。費用が
全額保険適用になるのか、
一部なのか、
経年劣化と判断され適用対象外となるのかなど、
判断するのは
保険会社となります。経験豊富な専門業者でも、確実に「全額出ますよ」とは言えません。私たち街の屋根やさんでは、火災保険適用の工事を数多く承っており、申請書類やお手続きなどにもご協力しております。
災害復旧工事をする際「せっかく足場を組むなら、併せて別の部分もメンテナンスしたい」というご要望も多くいただきます。その場合は、保険申請用とは別に、お見積りのご提示もしております。是非、経験豊富なスタッフに何でもご相談ください。