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松本諏訪地区|知っておきたい火災保険|火災保険でのトラブルが増えています
更新日:2023年9月30日
近年、大雨などの自然災害が増えてきている気がします。一昨年私が住んでいる地区も豪雨の影響で公民館が避難所になってひと騒ぎありました。そんな自然災害で家屋が損傷して火災保険が役に立ったとい方も少なくないのではないでしょうか。
しかしそれに伴って消費生活センターに寄せられる火災保険に関するトラブルの相談が急増しているそうです。
【リフォームに保険金が使えるといわれて契約してしまった】
【火災保険の手続きという名目で手数料を請求された】 などが主なトラブルとの事。
そんなトラブルに合わないために、火災保険について詳しくお話していきたいと思います。
街の屋根やさん松本諏訪平店では火災保険を利用した工事ももちろん承っております。意外な修繕も火災保険適用になることがあります。。火災保険請求のお手続きはお施主様にやっていただくことになりますが、状況写真やお見積もりなどお手伝いできるところはお手伝いいたしますので、一度街の屋根やさん松本諏訪平店にご相談ください。お問い合わせは下の画像をクリック!フォームからメールでお気軽にどうぞ。
リフォーム業界専門紙リフォーム産業新聞に先日掲載された記事をご紹介します。
千葉県のリフォーム会社がマンションの雨よけが破損したと偽って保険金を保険会社に請求。保険金の不正請求と弁護士資格がないにもかかわらず保険金請求を施主に代わっておこなったという両方で立件されたとの事。
破損したと偽って保険金を不正請求したことと、弁護士資格がないのに保険金請求を代行したことが罪になるようです。
私たちも火災保険を使っていただき破損個所を修理することは何度もあります。申請に必要な破損個所の写真と工事の見積書は私たちでご用意しますが、それはあくまでもお施主様に渡す資料や書類で、保険金について保険会社さんとやり取りすることはありません。それはお施主様にやって頂いています。もちろんうその工事で申請書類のお手伝いをすることもありません。
火災保険で補償される範囲をご案内します。ただしすべての保険ですべてが補償されるのではなく、ご自分で加入されている保険によっては補償されないこともあります。一度保険証券を見直してご自分の保険がどの範囲で補償されているかは確認してください。
保険の対象となるものは大きく分けて、建物本体に含まれるものと家財に含まれるものとなります。
建物本体に含まれるものは、建物本体と敷地内にある物置やカーポート、門塀などの建物付属物、エアコンや調理台、浴槽など建物に取り付けてあるもの、テレビアンテナなど建物に固定しているものが対象となります。カーポートや門塀が対象外となっている契約もあるようなのでご確認ください。また、保険契約後に取り付けたカーポートや物置などは保険の見直しが必要になります。
家財に含まれるものは、電化製品、家具、衣類、食器類など生活するうえで必要な動かせるものとなります。
失火、延焼、ぼやなどの火災での建物本体に含まれるものや、家財の損失に対して適用されます。ただし、地震が起因の火災は地震保険の対象となるため火災保険は使えません。
因みに地震保険はそれ単体での加入はできず、火災保険のオプションとして地震保険がある場合が多いようです。
台風などの強風により建物本体や建物のに含まれるもの、家財の損失に適用されます。
棟板金が外れて飛んでしまった、カーポートの屋根が外れて飛んでしまったなどは、弊社でもお問い合わせがよくあるケースです。
台風や集中豪雨などで河川が氾濫した、高潮にあった、土砂崩れがあったなどの水による被害に適用されます。津波による被害は火災保険には適用されず、地震保険の補償範囲になります。
雪の重みによる家屋や建築付属物の損壊、落雪による家屋や建物付属物の損壊、または事故などに適用されます。
雨樋の破損や落雪によるカーポートの屋根の破損などは弊社ではお問い合わせが一番多いケースです。
雹(ひょう)が降ったことにより建物本体や建物付属物、家財の損壊に適用されます。雹による窓ガラスの破損、屋根の破損の事例が多いと思います。
落雷による火災、屋根などの破損、エアコンや食洗器などの備え付けの家電の故障、過電流によるテレビや録画機器、パソコンの故障などに適用されます。ただし、録画機器やパソコン内のデータなどは補償対象外です。
飛び石で窓ガラスが割れたなど、飛来物が原因で建物本体や建物付属物、家財が破損した場合に適用されます。
給排水設備の漏水で天井が破損した、壁が破損した、家財が壊れたといった場合に適用されます。弊社でもたまにあるケースです。漏水で天井のボードが剥がれたり、クロスが剥がれた場合火災保険を使うことができます。家電が濡れて故障したというケースも適用です。
盗難にあった場合、火災保険の補償対象になります。窓ガラスを割られたり、玄関のカギを壊されたといった場合は建物の補償になり、現金やブランド物は家財の対象となります。ただし現金や預金証書には金額に上限があります。(現金は20万円まで、預金証書で現金が引き下ろされた場合は200万円まで)また、30万円を超える宝飾品や美術品、骨董品も一定金額までの補償となります。これらは契約時に申告がないものは補償対象外となるので確認しましょう。
●補償を受けられない場合
▲経年劣化での破損の場合
▲故意、重大な過失、法令違反の場合
▲隙間等から雨などの吹込み
●免責金額以下の損害
免責とは簡単に言うと自己負担額です。契約時に免責額を設定して、例えば免責5万円で設定していた場合、20万円の工事であれば15万円が補償され5万円が自己負担となります。
あるいは、20万円以下の工事は保険金は降りず、20万円以上の工事で全額補償されるという設定もあります
以上挙げたのはほんの一例です。いざという時のためにご自身の保険証券を今一度確認してみてください。必要な特約が入っていなかったり、逆に不要な特約が入っているかもしれません。地震保険に加入していなかったら地震保険も検討の必要があると思います。
保険は使わないに越したことはりませんが、火災保険での修繕のお問い合わせは弊社にも多数あります。何かあったときのための保険です。もう一度見直す必要があるのではないでしょうか。
また保険金をうたったリフォームの飛び込み営業はまず悪徳業者と思っていただいていいかと思います。保険を使って修繕しましょうは彼らの常套句です。契約書にサインはしないように気を付けてください。
街の屋根やさんでは調査、点検、お見積もりは無料です。しつこい後追い営業も致しませんので安心してお問い合わせください。お問い合わせは下の画像をクリック!フォームからメールでお気軽にどうぞ。
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