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地震で屋根が壊れたら|罹災証明書と地震保険の申請方法【令和8年熊本地震】
更新日:2026年7月31日
令和8年熊本地震で屋根に被害を受けた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
屋根の修理を進める前に、必ずやっていただきたいことが2つあります。「被害状況の写真を残すこと」と「罹災証明書・地震保険の申請」です。
なぜなら、修理を先に済ませてしまうと被害の証拠が残らず、公的支援や保険金を受け取れなくなるおそれがあるからです。
屋根の修理費用は決して安くありません。使える制度をきちんと使うことが、住まいの復旧への近道になります。
この記事では、熊本市・宇城市など被災地域にお住まいの方に向けて、屋根修理と罹災証明書・地震保険の関係、申請の流れをご案内します。
罹災証明書の被害認定調査も、地震保険の損害調査も、
被害当時の状況がわかることが前提です。
修理後では被害の程度を証明できなくなる場合があります。
罹災証明書とは?
地震などの災害で住まいが被害を受けたことを、市町村が公的に証明する書類です。市の調査員による被害認定調査をもとに、「全壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」などの被害区分が判定されます。
「屋根が壊れたくらいでは関係ない」と思われがちですが、罹災証明書は屋根修理にも深く関わります。
- 住宅の応急修理制度:災害救助法が適用された市町村では、屋根など日常生活に必要な部分の応急修理費用を、市町村が上限額の範囲で負担する制度が使える場合があります。
※応急修理制度は市町村を通じて修理を行う仕組みのため、自費で修理を済ませた後では利用できない場合があります。制度の利用を検討される方は、修理契約の前に市町村へご相談ください。
- 被災者生活再建支援金・義援金の受給
- 税金や保険料の減免・猶予
- 災害復興住宅融資などの低利融資
| 1. お住まいの市町村の窓口またはマイナポータルから申請 | 熊本市・宇城市などはすでに令和8年熊本地震のり災証明書に関する案内を公式サイトで公開しています。マイナンバーカードをお持ちの方は電子申請も可能です。 |
| 2. 市の調査員による被害認定調査 | 外観目視が基本のため、屋根被害は写真の提出が有効です。 |
| 3. 罹災証明書の交付 | 2016年の熊本地震では、多くの市町村で発災から1か月以内に交付が始まりました。申請が集中するため、早めの申請をおすすめします。 |
※申請窓口・受付期間は市町村ごとに異なります。必ずお住まいの市町村の公式サイトで最新情報をご確認ください。
地震の屋根被害に火災保険は使えません|地震保険の申請方法
ここが最も誤解の多いポイントです。地震による屋根の被害は、火災保険では補償されません。
台風や大雨による被害は火災保険(風災・水災補償)の対象ですが、地震が原因の被害は「地震保険」でのみ補償されます。
注意点⚠
屋根の上の写真撮影は落下の危険があり非常に危険です!ご自身で屋根には上らず、専門業者に依頼しましょう。
当店では屋根のブルーシート養生や、無料点検・撮影も行っておりますので、ご相談ください。
| 1. 加入している保険会社・代理店に連絡 | 契約者名・証券番号・被害状況を伝えます |
| 2. 必要書類の提出 | 保険会社から届いた請求書や書類に記入・捺印を行い、返送します |
| 3. 保険会社の鑑定人による損害調査 | 写真での査定となる場合もあります |
| 4. 損害認定・保険金の支払い | 請求書や必要書類を提出してから原則30日以内に振り込まれます(大規模災害時は調査に時間がかかり、遅れる場合があります) |
保険金の請求期限は地震発生の翌日から原則3年間ですが、記憶が新しく被害状況が明確なうちに、早めに連絡することをおすすめします。
⚠「保険で無料で直せる」という勧誘にご注意ください
地震の後は、「地震保険を使えば実質無料で屋根を直せる」「申請を代行する」と勧誘する訪問業者が現れます。
保険金が支払われるかどうか・いくら支払われるかは保険会社の調査で決まるものであり、業者が約束できるものではありません。
高額な手数料を請求されるトラブルも多発していますので、保険の申請は必ずご自身で保険会社に連絡してください。
- 被害写真を撮る(屋根に登らず、地上から4方向+室内)
- 応急処置(ブルーシート養生)で雨漏りを防ぐ
- 罹災証明書を申請(市町村窓口またはマイナポータル)
- 地震保険に加入していれば保険会社へ連絡
- 屋根の点検・修理見積もり(当店の点検は無料です)
- 本修理(応急修理制度や保険金を活用)
写真と申請さえ済ませておけば、養生や修理を待つ間に手続きを並行して進められます。 当店では点検時に被害箇所の写真撮影も行いますので、「どこをどう撮ればいいかわからない」という方もご安心ください。
修理自体は罹災証明書がなくても可能です。ただし、応急修理制度などの公的支援を受けるには罹災証明書が必要になるため、修理前の写真を残したうえで申請しておくことをおすすめします。
ブルーシート養生をした後でも罹災証明書や保険の申請はできますか?
はい、可能です。被害当時の写真が残っていれば、応急処置後でも申請に支障はありません。雨漏り防止を優先し、写真を撮ってから早めに養生してください。
はい。一見軽微な被害でも、罹災証明書では「一部損壊」、地震保険では「一部損」と認定される可能性があります。また、瓦のズレは雨漏りの入り口になるため、申請とあわせて点検もおすすめします。
火災保険の保険証券に地震保険の記載があるかご確認ください。証券が見当たらない場合は、保険会社や代理店に問い合わせれば契約内容を確認できます。
屋根の被害写真の撮影・点検も、当店にご相談ください
罹災証明書と地震保険の申請は、屋根修理の費用負担を大きく減らせる大切な手続きです。
街の屋根やさん熊本店では、令和8年熊本地震による屋根被害の無料点検とブルーシート養生を順次受付中です。
点検時には申請にも使える被害箇所の写真撮影を行い、被害状況を報告書としてお渡しします。
お電話、または24時間受付のメールフォームにてお気軽にお問い合わせください。
被災された皆様の一日も早い生活の再建を、心よりお祈り申し上げます。
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E-Mail yane-kumamoto@dune.ocn.ne.jp
くまさんホーム株式会社
〒861-2234
熊本県上益城郡益城町古閑88−8


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