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8%から10%へ消費税増税間近、屋根リフォームを行うのはいつがお得?

 1989年4月、3%として始まった消費税も2019年10月からいよいよ二桁の10%になります。 現在はその前夜であり、ほぼ秒読み段階へ入りました。増税前にリフォームやメンテナンスをしてし まえば単純に税金分はお得ですが、お家の気になるところを全てを工事するというのは金銭的 に大きな負担となりますから、かなり難しいのではないでしょうか。優先度の高いところや大きな 金額がかかるところからリフォームすることをお薦めします。

消費税増税、お家のリフォームはいつすべき?

 平成元年に3%からはじまった消費税、それが令和元年10月に10%になることが決定 しています。奇しくも平成の幕開けが消費税導入、令和の幕開けが消費税増税となったのは 単なる偶然なのでしょうか。国の財政や人口構造を考えれば、仕方ないことだとは思います が、腑に落ちないというのがほとんどの方の意見だと思います。

 日々、消費する食料品などはこれまでと同じく8%に据え置かれるため、問題はありま せんが、それ以外の買い物について大問題です。お家のリフォームについては費用も高額と なるので大問題ですよね。ここではお家のリフォームに限定してお話を進めていきたいと 思います。

契約日とお引き渡しの月日に要注意

 お家をリフォーム中の場合、工事完了後のお引き渡しの日によって税率が変わることを 覚えておきましょう。 消費税増税前の2019年9月30日までにお引き渡しされれば、税率はこれまでと同じく8%です。 2019年10月1日以降のお引き渡しであれば、10%です。この区切りは明確ですよね。 ただし、例外もあります。お引き渡しが2019年10月1日以降でも、その契約日が2019年3月31日 以前だった場合は税率は8%が適用されます。

 現在は一般的な戸建ての場合、新築でも数ヶ月程度で完成します。リフォームでもよほど 大規模でもない場合、半年もかかることはありません。取りあえずは、2019年9月30日までに 工事が終わり、それまでにお引き渡しされれば、税率は8%と覚えておけば問題ないでしょう。

増税後のリフォームにも優遇措置はあるが対象となる工事は限られています

 消費税増税後はやはり皆様の財布の紐も硬くなりますから景気は落ち込みます。それを落ち 込ませないようにするために政府はさまざまな対策を用意しています。住宅リフォームにも次世代 住宅ポイントという優遇措置が存在し、該当する場合はポイントが付与され、さまざまな商品に交換 できますが全ての工事が対象となるわけではないことにご注意ください。

次世代住宅ポイントに該当するリフォームなどの一覧

開口部の断熱改修

外壁、屋根・天井または床の断熱改修

エコ住宅設備の設置

バリアフリー改修

耐震改修

家事負担軽減に資する設備の設置

リフォーム瑕疵保険への加入

インスペクションの実施

若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム

※次世代住宅ポイント https://www.jisedai-points.jp/より引用

 基本的には光熱費を削減するリフォームやバリアフリー化、中古住宅の購入や子育て世帯の方々が優遇 されています。逆に言えば、これ以外のリフォームには優遇措置がありません。 自治体によっては次世代住宅ポイントとは別に独自に助成金を出しているところもありますから、 自治体のサイトなどで確認してみましょう。

 外壁、屋根・天井または床の断熱改修などは屋根葺き替えの際に断熱性の高い屋根材を使う、断熱性の高い 塗料で塗り替えるなどが対象になりそうですが、実は次世代住宅ポイントの対象となるには予め指定されている 製品を使用しなければなりません。それを使用しないと次世代住宅ポイントは付与されないのです。 結論を言いますと、断熱塗料や遮熱塗料は予め指定されている製品ではないため、塗り替えに次世代住宅ポイント は付与されません。

例えば、税抜き100万円の屋根葺き替えの次のような内訳だったとします。

屋根葺き替え工事費用例 税抜き これが8%の税込みになると 10%の場合は
屋根材 50万円 54万円 55万円
足場 20万円 21.6万円 22万円
業者の利益※ 30万円※ 32.4万円※ 33万円※
総計 100万円 108万円 110万円

(※実際はもっと複雑ですが分かりやすく簡易化しています)

 増税分の2万円アップなのでの辻褄はあっていますよね。しかし、実際には交通費などの経費も消費税が アップしています。こうなると業者の利益は増税前より減ってしまいます。それを補うために業者が値上げする こともあるのです。

 過去、数回に渡って消費税増税が行われた際、便乗値上げが話題となりました。しかし、実情を見てみると、 増税分を上乗せし、経費などの増税分を上乗せしたら、結果的にそれ以上になってしまったということも多いのです。 足場を運ぶにも、建材を運ぶのにも、現場に行くのにも、交通費はかかります。工事で使う道具も増税の影響を 受けます。よって、実際には消費税増税以上に全体の値段がアップしてしまうこともあるのです。

街の屋根やさんではできるだけ良い工事をできるだけ お安く皆様にご提供できるように、こうした経費の見直しは随時、行っております。

 次世代住宅ポイントに対象外となっているリフォームをするなら、消費税が増税される前の今がいいのでは ないでしょうか。既に8月に入りました。残されているのは1カ月程度です。8月はお盆休み、その後は台風などで 天候不順となります。善は急げというワケです。

 100万円のリフォームでしたら9月30日までは税込み108万円ですが、それ以降は最低でも110万円です。 2万円もあれば、さまざまなことに使えます。当然のことながら、駆け込み需要は増えますから混み合います。

増税前にリフォームしたいという方は街の屋根やさんにぜひ、 ご連絡ください。

ただし!「増税前に屋根工事を」という訪問販売の業者にはご注意ください

 この時期、「消費税増税前に工事した方がお得ですよ」と進めてくる訪問販売のリフォーム業者も増えてくるでしょう。 普段はこうした業者の誘いに乗らない方も「どうせ工事しなくちゃならないなら、増税前の方がお得よね」と考えて しまうのではないでしょうか。全ての訪問販売のリフォーム業者が悪徳というわけではないのですが、 トラブルが多いのは事実です。

 訪問販売のリフォーム業者も消費税増税は有効な口実ですから、必死に売り込みに来ています。9月30日までに お引渡しを終えなくてはならないので、結果的に手抜き工事をしてしまうということも予想されます。数万円の節約 のために手抜き工事をされてしまい、屋根の不具合と不安を抱えてしまうのは愚かなことです。

 消費税増税という特別な時だからこそ、冷静な判断が必要です。結果的には「数万円、余計にかかったけど、 丁寧な工事をしてくれて非常に満足」ということもあり得ます。

判断に困ったら、街の屋根やさんにご相談くだされば、 適切なアドバイスを致します。

8%から10%へ消費税増税間近、屋根リフォームを行うのはいつがお得?のまとめ

●契約日とお引き渡しの月日によって税率が変わります

●2019年9月30日までにお引き渡しされれば消費税はこれまでと同じく8%です

●増税後の住宅リフォームにも優遇措置はありますが全てに適用されるわけではありません

●ほとんどの屋根工事が次世代住宅ポイントの対象外です

●工事の際の交通費などの経費も増税の影響を受けるので消費税増税以上に全体の値段がアップする可能性もあります

●現在のところ、2019年9月30日までにお引渡しできるよう工事をしてしまうのが結果的にお得なようです

●「増税前に屋根工事を」という訪問販売の業者には冷静な判断が必要です

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