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茨木市で足場を組み屋根外壁左官塗装工事を隣家が拒否する心理
更新日:2021年5月27日
大阪北部地震と3回の台風で多重被害が出たお宅の屋根外壁左官塗装工事には足場が必要です。
高所作業をする時に必要な足場架設工事は多くの資材を運び込み、結構な作業音が出ます。
隣家との境界の状態に因っては一筋縄では行かない特殊な事情が隠れている事に事前に気付いて対処しました。
普通に屋根工事と外壁左官工事、外壁塗装工事を進めようとしていましたが、近隣への工事案内と挨拶を施主様と協議した時の事です。
屋根や外壁などの外装工事をする時にはほとんどの場合に足場が必要なので、ご近所への挨拶は欠かすことが出来ません。
施主様によってはご自身でするという方もいらっしゃいますので、施主様との事前協議を必ずします。すると固有の特殊な事情が見えてきます。
このお宅は西側に隣接している宅地に隙間なく建てられていますので、西側だけは隣家の敷地内に足場を組むことになります。
工事期間中の足場の立ち入り許可を得なければなりませんが、施主様曰く絶対に許可が出ないとの事です。
過去にも外壁塗装をしようとしたことがあったらしいのですが、塗料の悪影響が庭木に出ると言うのが拒否理由だそうです。
ビル、マンション、住宅、工場、倉庫を始め、社会インフラである道路、水道管、ガス管などの修繕は、一定期間で発生します。
修繕工事をする時は、大小様々な騒音や振動が発生しますが、個人物件、共有物件、公共物件にかかわらず、相互のために必要な事です。
もし自宅の修繕工事が必要になった時に、そのような対応姿勢では、逆に協力してもらえなくなることになり困るはずです。
それを不思議に思いながらも考え続けていると、気づくことがありました。そこには人間の心理が隠されていました。
不動産取引に詳しい不動産鑑定士や宅建取引士ならご存知ですが、施主様のお宅と西側の隣家には共に、再建築不可条件が整っていました。
建築物を築造する時に満たしていなければならない条件の一つとして接道義務というものがあります。
接道義務とは、その土地に建物を建てる時に、前面道路に2m以上接している必要があると法律で規定されています。
どんな道路でも良いのかと言うとそうではなく、道路の幅が4m以上なければならないとされています。
建築物を築造する時、どうして道幅が4m以上の道路に、間口が2m以上接していなければならないのでしょうか。
火事や救急搬送が必要な時に、消防車や救急車などの救急車両または緊急車両が通行出来ない地域に建物が建っていると、緊急対応に難が生じて危険だからです。
自動車の幅は大型自家用車でも1.8m程度ですが、曲がることができて、離合が出来るためには、その2倍の4mが必要です。
体調が急変して救急車を呼ぶとき、道幅は4mもなくても入ってくることはできます。
しかし火事が起こった場合はどうでしょうか。1台の消防車では事が足りず、何台もの消防車が駆けつけてきます。
火事が起こった時に何台もの救急車が駆けつける光景を見て、「そんな大げさな」と思った人が多くいると思います。
しかし消防車が何台も駆けつけるには理由があります。火事の炎が隣家に延焼しないよう、二次被害を食い止めるために大勢で対処するからです。
何台もの消防車が駆けつけることが出来る道路は、少なくとも4m以上必要だとの経験値から立法化されたのが接道義務なのです。
茨木市の中心部に近く古くから形成されてきた地域で、現在の建築基準法が整備される前から街が出来上がっていました。
このような地域は珍しくなく、歴史の古い地域に多く見られます。町家、長屋が残り、古い家屋を大切にしてきた証拠です。
施主様のお宅だけでなく、周囲には接道義務を果たしていない多くのお宅がある状態です。
そして問題の隣家は自宅のほぼ四方を周囲の家屋で囲まれて、人か自転車ならば通行できる通路が唯一の出入り口。
承役地が通路になっています。この承役地は誰の土地なのかを聞くと、施主様の土地であることが分かりました。
平素から施主様の土地を通らせてもらっているにも関わらず、施主様のために協力しない心理はいかがなものでしょうか。
自分だけが承役地の提供、恩恵を受けている状態だからこそ、それを素直に感謝することなく、快く思えない心理が増幅されたのでしょう。
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